業務内容
不動産登記
・相続登記
土地や建物などの不動産を所有していた方が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人に変更する登記です。
・抵当権設定登記
不動産を所有している方が、その不動産を担保にして金融機関からお金を借りるときに行う登記です。
・住宅ローン完済による抵当権抹消登記
金融機関からお金を借りていた住宅ローンなどを完済したときに、不動産についている抵当権を抹消する登記です。
・この他、売買や贈与があった際にも名義を変更する所有権移転登記などの登記があります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。