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司法書士たしろ法務事務所

   司法書士 田代 覚   

沖縄県那覇市

首里汀良町1丁目37番地

沖縄県那覇市の司法書士 田代覚(たしろ さとし)

遺言の種類

自筆証書遺言

作成方法  遺言書の本文・日付・氏名を自筆で書いて押印することで作成で  

      きます。

 

メリット  ・他の遺言書に比べて簡単に作成できる。

      ・遺言書作成について他人が関与しないため、

       遺言書の存在および内容を秘密にできる。

      ・費用がかからない。

 

デメリット ・遺言者の死後、遺言書が発見されないことがある。

      ・遺言書が発見されたとしても偽造されたり、

       破棄されるおそれがある。

      ・遺言の方式に合致していないときに遺言書が

       無効になってしまうことがある。

      ・遺言書の検認の手続きが必要。

公正証書遺言

作成方法  民法の条文では

      ①証人2人以上の立会いがあること

      ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

      ③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に

       読み聞かせ、または閲覧させること

      ④遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自こ

       に署名し、印を押すこと(ただし、遺言者が署名することでき

       ない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えること

       ができる

      ⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従ってつくったも

       のである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと

      と規定されています。②③について実際には事前に遺言書原案

      作成しておき、公証人が遺言作成者およ証人に読み聞かせること 

      が多いようです。

 

メリット  ・公証人が内容にまで関与して作成しているので、遺言の効力に

       ついて後の紛争になる危険性が低い。

      ・遺言書の原本を公証人が保管しているので、偽装・変造または

       隠匿・破棄されることがない。

      ・遺言者の死後、相続人等の利害関係人が全国どこの公証役場に

       照会しても、公正証書遺言を作成したかどうかが分かる。

 

デメリット ・遺言書作成のための費用がかかってしまう。

      ・遺言書の内容を公証人および証人に知られてしまう。

秘密証書遺言

作成方法  ①遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと

      ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに

       封印すること

      ③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して

       自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述す        

       ること

      ④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に

       記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す

       こと

       となっています。

 

メリット  ・遺言の内容を他の人に明かすことなく作成できる。

      ・公証人に記録されることにより遺言の存在は明らかになる。

 

デメリット ・公証人が内容には関与していないので、遺言の方式に合ってい

       ない場合遺言書が無効になってしまうことや、内容が不明確

       ため後に争いが生じてしまうおそれもある。

      ・遺言書の内容は公証人のもとに保管されていないので、偽造や

       変造されることもある。

      ・遺言書の検認の手続きが必要。

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