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司法書士たしろ法務事務所
司法書士 田代 覚
沖縄県那覇市
首里汀良町1丁目37番地
遺言の種類
自筆証書遺言
作成方法 遺言書の本文・日付・氏名を自筆で書いて押印することで作成で
きます。
メリット ・他の遺言書に比べて簡単に作成できる。
・遺言書作成について他人が関与しないため、
遺言書の存在および内容を秘密にできる。
・費用がかからない。
デメリット ・遺言者の死後、遺言書が発見されないことがある。
・遺言書が発見されたとしても偽造されたり、
破棄されるおそれがある。
・遺言の方式に合致していないときに遺言書が
無効になってしまうことがある。
・遺言書の検認の手続きが必要。
公正証書遺言
作成方法 民法の条文では
①証人2人以上の立会いがあること
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に
読み聞かせ、または閲覧させること
④遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自こ
に署名し、印を押すこと(ただし、遺言者が署名することでき
ない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えること
ができる
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従ってつくったも
のである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
と規定されています。②③について実際には事前に遺言書原案を
作成しておき、公証人が遺言作成者およ証人に読み聞かせること
が多いようです。
メリット ・公証人が内容にまで関与して作成しているので、遺言の効力に
ついて後の紛争になる危険性が低い。
・遺言書の原本を公証人が保管しているので、偽装・変造または
隠匿・破棄されることがない。
・遺言者の死後、相続人等の利害関係人が全国どこの公証役場に
照会しても、公正証書遺言を作成したかどうかが分かる。
デメリット ・遺言書作成のための費用がかかってしまう。
・遺言書の内容を公証人および証人に知られてしまう。
秘密証書遺言
作成方法 ①遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに
封印すること
③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述す
ること
④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に
記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す
こと
となっています。
メリット ・遺言の内容を他の人に明かすことなく作成できる。
・公証人に記録されることにより遺言の存在は明らかになる。
デメリット ・公証人が内容には関与していないので、遺言の方式に合ってい
ない場合遺言書が無効になってしまうことや、内容が不明確の
ため後に争いが生じてしまうおそれもある。
・遺言書の内容は公証人のもとに保管されていないので、偽造や
変造されることもある。
・遺言書の検認の手続きが必要。