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司法書士たしろ法務事務所
司法書士 田代 覚
沖縄県那覇市
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抵当権抹消登記について
住宅ローンを組んで金融機関から融資を受ける際にはほとんどの場合、土地・建物に抵当権が設定されます。土地・建物を担保に融資を受けていることになります。そして住宅ローンを完済すると不動産に設定されていた(登記されていた)抵当権を消すことができます。この抵当権を消す登記のことを抵当権抹消登記をいいますが、法務局において手続きを行わなければそのまま記録として残ってしまいます。再度の借り入れなどを行うときには、記録上残っている抵当権を抹消する必要があります。その際、登記手続きにおいて必要な書類が見当たらす、手続きに時間がかかってしまうこともあります。住宅ローンを完済したときにはすぐに抵当権抹消の手続きをしてみてはいかがでしょうか。
住宅ローン完済による抵当権抹消の報酬・費用について
当事務所が住宅ローン完済による抵当権抹消登記のご依頼を受けた際の報酬・費用を具体的な事例でご説明いたします。
具体例
土地・建物に抵当権が設定されている
所有者の住所の変更はない
登記完了後の登記事項証明書2通(土地・建物)の取得を依頼
以上を前提にすると報酬・費用は以下になります。
報酬 費用(実費)
抵当権抹消登記申請 1万2,000円 2,000(登録免許税)
登記情報 670円
登記事項証明書の取得 1,000円 960円
交通費(那覇管轄) 2,000円
合計 1万5,000円 3,630円